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日本帰国・渡航前の「検査証明書」、“有効な検体”に注意!
厚生労働省が9日付で通達した内容をサイトから転載する。マカオからの直行旅客便での入国者について、出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出を求めるとともに、全員入国時検査を実施することが明記された。
なお、検査証明の準備にあたっては、有効な検体についても規定がある。合わせて関係記事へのリンクを設置したので参考にされたい。
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出国前検査証明の要求事項について厚生労働省が通達した内容をを確認すると、中国で一般的な「喉頭ぬぐい」の方法は有効とされていない。「鼻咽頭ぬぐい液」」「鼻腔ぬぐい駅」「唾液」」鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合」のいずれかを選択する必要がある。このほか、厚生労働省のホームページでは、検査方法や検査証明についても有効・無効についての説明に触れている。該当ページを弊公衆号で転載したので、リンクURLを記載させていただく。
また、デジタル庁の「入国手続オンラインサービス(VJW)」や外務省が発表した水際対策強化にまつわる告知についても転載記事のリンクを案内させていただいたので参考にされたい。
厚生労働省「【水際対策】出国前検査証明書」から